2023.09.11
離婚調停中に広島市で不動産売却する時の3つの注意点を解説
離婚調停中でも広島市で不動産売却は可能
「離婚調停」とは、離婚による親権や教育費、財産分与の方法など、夫婦間で意見がまとまらない場合に家庭裁判所で調停を行い、調停委員と話し合いを進めることをいいます。
協議の結果、お互いが合意に至った時には調停成立となり、管轄の役所に成立から10日以内に離婚届を提出して離婚手続きが完了し、共同財産である家を売却することができます。
離婚調停中であっても、夫婦の意見が一致していれば家を売却できますが、不動産が単独名義か共有名義かによって対処法が変わってきます。
▽単独名義の場合
家が夫もしくは妻になっている単独名義の場合は、不動産売却はその名義人だけが…