認知症対策としての家族信託 - 不動産売却・買取のご相談は広島市の不動産会社「グッドトゥモロー売却」

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【認知症対策】
家族信託

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新しい財産管理~家族信託~

超高齢化社会に突入した今、新しい財産方法として「家族信託」が注目されています。「家族信託なんて聞いたことがない……」という方も多いと思われますが、近年は両親の認知症対策の一環で、検討する家族が増えています。いずれも将来のために、理解を深めておきたいところです。ここでは、広島市で不動産売却を手がける「グッドトゥモロー」が家族信託の基礎知識をご紹介します。

そもそも家族信託とは?

そもそも家族信託とは?

そもそも家族信託とは?

家族信託とは、財産所有者が認知症などで意思判断能力を失う可能性に備え、あらかじめ家族間で財産管理・運用の民事信託契約を結ぶことをいいます。「信託」と聞いて、信託会社や信託銀行などをイメージする方が多いかもしれませんが、これらとは別物です。

信託会社や信託銀行のように、信託行為を“業務の一環として依頼する”場合は「商事信託」といいます。それ以外の信託契約を「民事信託」といい、とりわけ財産管理などを家族・親族に託す行為を家族信託といいます。

同様の制度に「成年後見制度」があるものの、こちらは財産管理・運用における制約が多く、使い勝手は今ひとつです。一方の家族信託は、両親の認知症対策の一環で締結するケースが多く、いざという時に柔軟で、積極的な財産管理・運用が可能となります。

家族信託を行うメリットとは?

配偶者の認知症対策になる

配偶者の認知症対策になる

相続問題で多くみられるのが、「配偶者(両親など)が認知症となり、財産分与の取り決めなどができない」といったケースです。

原則、被相続人以外が財産管理・運用を行うには、遺言書や遺産分割協議書が必要です。ししかし、肝心の被相続人に認知能力がないと判断されれば、その方が亡くなった後に財産を管理する者、または受益者の取り決めが難しくなります。

事前に家族信託を行うことで、本来必要な遺産分割協議書や遺言書なくして、残された家族は財産管理・運用が可能となります。つまり家族信託は、遺言書に近い効力を持つ契約ともいえます。

両親の財産管理が簡単になり、相続問題の防止に繋がる

両親の財産管理が簡単になり、相続問題の防止に繋がる

家族信託を行えば、残された家族の財産管理が楽になります。たとえば、被相続人で父親を委託者兼受益者、長男を受託者として家族信託契約を締結した場合、老後の財産管理を長男に一任しつつ、自身(父親)は適切な利益を得られます。

万が一父親が亡くなった後も、引き続き長男が財産管理・運用を行います。あらかじめ財産分与なども取り決めているため、将来的に家族・親族間の相続問題に発展しにくいメリットもあります。

倒産隔離機能を持つ

倒産隔離機能を持つ

何らかの理由で委任者や受益者・受託者が多額の負債を背負っても、家族信託は差し押さえることができません。これを「倒産隔離機能」といいます。

ただし、受益者が裁判所などの強制執行を受けた場合は、差し押さえられる可能性があります。あくまでも信託財産は、受益者が持つ「信託受益権」に過ぎないため、強制執行は避けられません。

二次相続を簡単に指定できる

二次相続を簡単に指定できる

家族信託は、二次相続をはじめとする相続対策に有効な手立てです。たとえば、遺言書は被相続人が亡くなった際の「一次相続に関する内容」を取り決めた書類です。「将来的に相続人が相続させる予定の人」は、自由に選べません。

具体例をみていきましょう。まず、父親が被相続人Aとして、既婚者の長男であるBに財産を相続させるとします。このままいくとBは、妻であるCや子どものD、あるいは兄弟のEなどに財産を相続するかもしれません。

仮にAが「財産は孫(D)に必ず相続させて欲しい」と希望した場合、家族信託であれば実現可能です。このように、遺言書に比べて取り決め内容の自由度が高く、被相続人の希望を満たしやすいのが、家族信託のメリットといえます。

家族信託はどんな人におすすめ?

家族信託はどんな人におすすめ?

家族信託はどんな人におすすめ?

以下に心当たりのある方は、早い段階で家族信託の検討をおすすめします。

  • 親が認知症となり、財産管理・運用に支障がでるリスクに備えたい人
  • 非相続人が遺言書をなかなか書いてくれず困っている人
  • 配偶者が亡くなり、老後の財産管理が心配な人
  • 子どもや孫など、相続先を自由に指定したい人
  • 相続人の子どもに障害があるため、適切な財産管理ができる不安な人

家族信託は、決して特殊な取り交わしではありません。上記のようなお悩みや不安、心配事を抱えている方は、ぜひ家族信託をご検討ください。

家族信託と不動産売却の関係とは?

家族信託と不動産売却の関係とは?

家族信託と不動産売却の関係とは?

家族信託契約に「財産の売却に認める内容」が含まれる場合、受託者はそのまま売却して問題ありません。

これは不動産も同様です。売却実行の権利を有するのは受託者であり、その利益を受け取るのは受益者となります。なお、譲渡所得税などの納税義務が課せられるのは、実際に利益を受け取った受益者です。

逆に「財産の売却を認めない内容」がある場合、以下3つの方法で売却可能です。

  • 1.信託契約終了まで待つ
  • 2.信託内容を変更する
  • 3.信託受益権を売る

原則、家族信託契約の内容は、委託者の同意なしに変更できません。財産の売却を認めない場合は、契約期間が終了する、委託者に相談して信託内容を変更する、受託者による信託受益権の売却などの方法で、売却できるようになります。

相続に関するお悩みも、「グッドトゥモロー」にお任せください

相続に関するお悩みも、「グッドトゥモロー」にお任せください

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「自分がいなくなっても、家族には幸せでいて欲しい」。自分の選択が残された家族の将来を決めることも少なくありません。家族信託などを有効的に活用し、自分と家族、そしてこれから生まれてくる子どもたちのために、今できることを始めてみませんか?

「グッドトゥモロー」では家族信託をはじめ、遺産相続に関するさまざまなお悩み・トラブルを解決してまいりました。これからもお客様一人ひとりに寄り添い、皆様を幸せにする不動産会社として歩んでまいります。

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