2022.08.22
2022年(令和4年度)住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特例措置の解説
不動産を取得した時に登記する際にかかる「登録免許税」は一定の要件を満たすことで税額が大幅に軽減されます。今回は、2022年(令和4年度)住宅の登録免許税の軽減措置と登録免許税の軽減額の計算法について詳しくみていきましょう。
2022年(令和4年度)住宅用家屋に係る所有権の登記等に係る特例措置の概要
住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が従来から2年間延長されて、令和6年(2024年)3月31までの取得について適用されることになりました。新築戸建、新築マンション購入をされる多くの方に幅広く適用される制度です。中古住宅についても令和4年4月1日より適用要件が緩和されたため、中古住宅も軽減の対象となりました…