離婚時に広島市で不動産売却す…
2023.09.18
離婚時に広島市で不動産売却するなら離婚協議書を作成すべき3つの理由
離婚により家を売却する場合、夫婦共同の財産である家を財産分与をする時に揉めてトラブルになりやすいため、よく話し合い、その内容を離婚協議書に記載しておくと安心です。
本記事では、離婚時に広島市で不動産売却を予定されている方へ離婚協議書を作成すべき3つの理由を解説していきますので参考にしてみてください。
離婚時の不動産売却はトラブルになりやすい
夫婦共有名義の家であれば、お互いに合意すれば売却することができ、売却代金も二人のものですので、平等に分け合うことができます。
しかし、夫(もしくは妻)の単独名義になっている場合、勝手に家を売却されてしまい、夫婦共同の財産である家の売却代金を全部取られてしまうケースが実際に起きています。
本来は、不動産を売却したお金を夫婦で決まった金額を分け合いますが、勝手に売却されてしまうと、離婚協議書などの証明がなければ強制執行を行うことができません。
その他にも、離婚協議を行ったにも関わらず、相手側が慰謝料支払いの約束を守らず、離婚協議書がないため、結果的に慰謝料の支払いを断念したケースもあるので要注意です。
離婚時に広島市で不動産売却するなら離婚協議書を作成すべき3つの理由
離婚による不動産売却を検討されている方は、よく起きているトラブルを回避するためにも夫婦二人で決めた取り決め内容を離婚協議書に記載しておくと万が一の時に役立ちます。
1)住宅ローンの返済方法を明確にするため
離婚時に住宅ローン残債がある場合、金融機関と協議をして契約を変更する必要が出てくるため、財産分与の整理をするときにも面倒になるので注意が必要です。
離婚後も住宅ローン契約における連帯債務または連帯保証の義務が続いた場合、完済するまで返済しなければならないため、連帯債務または連帯保証の関係を解消させる必要があります。
夫婦としては一人だけに変更したいと考えても、住宅ローン契約を結んだ金融機関としては、二人の経済力を考慮した約束であったため、一人になると延滞するリスクが心配です。
離婚後に返済する側に住宅ローンを返済できる十分な資力があり、支払えるだけの収入があることを証明することができれば、金融機関が債務者の変更を認めることがあります。
住宅ローンの実質的な返済者、住宅ローンの返済方法などは夫婦でしっかりと話し合い、取り決めた内容を離婚協議書に定めておくと離婚後に年数が経過しても確認することができます。
参照:広島公証人合同役場
2)万が一の損害額を避けるため
長年、子育てに専念してきた妻にとっては離婚後も家に住み続けたいというケースも少なくありませんが、その際には住宅の所有者となった妻が住宅ローンを返済することになります。
夫婦で話し合いがまとまらない場合は、離婚届を出す前に家庭裁判所で夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てすることで、調停での話し合いが可能です。
離婚時に住宅ローンが残っている場合は後に揉めることになり、トラブルになりやすいので取り決めた内容を明確にして、離婚協議書、公正証書にもれなく定めておきましょう。
万が一、離婚した後にトラブルになった場合、裁判で争うことになり、弁護士費用の負担がかかり、敗訴した時の損害額も大きくなるので要注意です。
参照:裁判所「夫婦関係調整」
3)強制執行が可能になる
離婚時の不動産の売却に関して金銭の支払い義務が生じた場合は、夫婦で取り決めした内容を離婚協議書を公正証書にしておけば、万が一の当事者間の間で強制執行することができます。
公正証書は記載内容に法律上の問題がないことを確認した上で作成され、公正証書の原本は公証役場で長期に保管されますが、離婚協議書は当事者が保管します。
▽公正証書に記載しておきたい内容
・住宅を売却する時期
・不動産売却の方法
・費用の負担
・売却時の精算方法など
まとめ
離婚協議書を作成して公正証書にしておくことで、離婚後、数年経った後も契約に基づいて、揉めることなく住宅売却を進めることができます。
広島市の不動産会社「Good Tomorrow」では、離婚に伴う不動産の売却、マンション売却、任意売却など、様々なご相談に対応しています。
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