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離婚調停中に広島市で不動産売…

2023.09.11

離婚調停中に広島市で不動産売却する時の3つの注意点を解説

離婚調停中に広島市で不動産売却する時の3つの注意点を解説

離婚調停中でも広島市で不動産売却は可能

「離婚調停」とは、離婚による親権や教育費、財産分与の方法など、夫婦間で意見がまとまらない場合に家庭裁判所で調停を行い、調停委員と話し合いを進めることをいいます。

協議の結果、お互いが合意に至った時には調停成立となり、管轄の役所に成立から10日以内に離婚届を提出して離婚手続きが完了し、共同財産である家を売却することができます。

離婚調停中であっても、夫婦の意見が一致していれば家を売却できますが、不動産が単独名義か共有名義かによって対処法が変わってきます。

▽単独名義の場合  
家が夫もしくは妻になっている単独名義の場合は、不動産売却はその名義人だけが行うことができます。

婚姻中に購入した家は名義にかかわらず、夫婦の共有財産として見なされますが、単独名義の場合、話し合いする前に勝手に売却されてしまうリスクがありますので注意が必要です。

対処法としては、裁判所に「不動産処分禁止の仮処分」を申請し、仮処分が認められて登記されると、単独名義の不動産であっても勝手に売却することができない状態になります。

▽共有名義の場合  

夫婦で共有名義になっている場合は、お互いが家を売ることに同意していれば売却が可能ですが、同時にどちらかが拒否している場合は売却することはできません。

一般的に不動産売却の活動は二人で行いますが、どちらか一人だけで行う場合は、相手の委任状が必要です。
 

離婚調停中に広島市で不動産売却する時の3つの注意点を解説

離婚調停中に広島市で不動産売却する時の3つの注意点

離婚調停中に広島市で不動産売却する場合、住宅ローンが完済できるか確認した上で、売却方法を決めなければなりません。ここからは、3つの注意点についてみていきましょう。

1)住宅ローンを完済できるか

不動産売却をするには、住宅ローンを完済しなければ売却できませんので、売却代金と自己資金を合わせてもローンを完済できない場合は困難な状態になります。

家の査定額よりも住宅ローンの残債が下回っていれば、「アンダーローン」の状態となり、売却代金を住宅ローンに充てて完済できるため、スムーズに売却できるでしょう。

不動産売却によって残ったお金は二人で話し合って、離婚する時に平等に財産分与するケースが一般的です。

財産分与を請求できるのは離婚成立日から2年以内と期限がありますので、配偶者名義の家を離婚調停中に家を売る場合、2年以内に財産分与の意思を示していく必要があります。

家の査定額よりも住宅ローンの残債が上回った場合は、「オーバーローン」といい、売却代金を使っても住宅ローンを完済できないため、売却が難しくなるので要注意。

不動産売却後もローンの返済が残ることになりますので、一旦ローン契約している金融機関に売却することを相談し、売却後に抵当権)家を差し押さえる権利)の解除が必要です。

2)勝手に家を売却されてしまうリスク

夫婦どちらかの単独名義になっている場合、離婚協議中に所有権を持つ配偶者が勝手に家を売却されてしまうケースが実際に起きています。

勝手に売却手続きを進めてしまうトラブルを避けるためには、裁判所に「保全処分(処分禁止の仮処分)」を申し立て、将来的な財産分与に基づく請求権を維持することができます。

参照:裁判所「民事保全手続について」

3)公正証書を作成しておく

離婚調停中に家を売却する場合、売却後に財産分与について話が違うと揉めるリスクが高いため、離婚に関する取り決めを公的な文書として残しておくと安心です。

各都道府県にある公証役場で「離婚給付等契約公正証書」を作成し、公正証書として残しておくことで、証拠力を持つ文書として公証役場に保管されます。

参照:広島公証人合同役場

まとめ

離婚調停中であってもお互いの合意のもとで家の売却は可能ですが、トラブルに発展しやすいので、ローン残債がある場合は売却価格と売却方法について話し合いが必要です。

広島市で取引実績多数の不動産会社「Good Tomorrow」では、離婚調停中の不動産の売却のご相談、無料査定を受付中です。オンライン相談もお気軽にご利用ください。
 

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