広島市で離婚しても家を売りたくない人へ財産分与3つの方法 - 「グッドトゥモロー売却」からのお知らせ - 不動産売却・買取のご相談は広島市の不動産会社「グッドトゥモロー売却」

Icon Tel電話

Icon Mail無料査定・
お問い合わせ
(24 時間受付)

Icon MapMAP

無料相談・無料査定

24時間365日受付中→

広島市で離婚しても家を売りた…

2023.09.25

広島市で離婚しても家を売りたくない人へ財産分与3つの方法

広島市で離婚しても家を売りたくない人へ財産分与3つの方法

離婚が決まったけれど家を売りたくない場合、財産分与はどのように行えばいいのか悩むところだと思います。

この記事では、広島市で離婚しても家を売りたくない人が知っておきたい財産分与3つの方法について解説していきますので、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。
 

広島市で離婚しても家を売りたくない人へ財産分与3つの方法

離婚する時に家を売らないとどうなる?

離婚すると家を売却するケースが多いですが、住宅ローンを組んでまだ年数が経っていない場合は住宅ローン残債が売却価格より上回る「オーバーローン」状態の方がほとんどです。

不動産売買は住宅ローンを完済しなければ売却できませんので、残債金額を上回る金額で売却をしなけばならず、それならば離婚しても家に住み続けたい…と考えようになります。

例えば、離婚後に妻が家に住み続ける場合、夫名義の住宅ローンを借り換えによって妻が引き継ぐことで、売却せずにそのまま住むことができます。

家に住み続ける人には住宅ローンを払い続ける義務がありますので、不動産の名義が配偶者になっている場合、他の金融会社でローンを借り換えることで名義変更することが可能です。

多くの場合、配偶者が連帯保証人になっているケースが多く、ローンが返済できなくなると、離婚していても連帯保証人に返済義務が発生しますので外しておきましょう。

広島市で離婚しても家を売りたくない人へ財産分与3つの方法

財産分与の際に確認しておくこと

財産分与の際に、不動産が夫婦どちらかの名義なのか(単独名義)、それとも共同名義になっているのか権利関係を確認しておきます。

離婚した後に夫婦のどちらかが住み続ける場合は、後々のトラブルを避けるためにも、単独名義、共有名義どちらにも関わらず、家に住み続ける人の名義に変更しておきましょう。

次に、金融機関で住宅ローンを借り入れしている場合、離婚する時にまだ住宅ローンが残っているか確認しておきます。

共同名義で借り入れをしている場合、夫婦の合算収入で返済できる基準になっているので、一人だけでは収入基準を満たさず、家の名義を変更する許可を得られない可能性があります。

金融機関の承諾を得られなかった場合は、他の金融機関での借り換えが必要ですが、その際には家に住み続ける人に住宅ローンの借り換えができる経済力が求められます。
 

離婚時に家を売らずに財産分与する3つの方法

ここからは、住宅ローンの名義人ではない妻(もしくは夫)が離婚後も家に住み続ける場合、財産分与や住宅ローンの問題を解決しなければなりません。

ここからは、離婚時に家を売らずに財産分与する3つの方法をみていきましょう。

1)住宅ローンが残っていない場合

住宅ローンが残っていない場合、不動産の所有権を持つ人がそのまま家に住み続けたいならば、相手側に代償金を支払えば、相手の同意なしでも自分の財産として維持できます。

反対に、不動産の所有権ではない人が家に住み続けたい場合は、まずは名義人の同意を得る必要があり、居住する人に所有権を移転させる必要があります。
 
不動産の所有権を相手側に譲渡して取得させることを「所有権の移転」といい、所有権を移転することで財産分与となります。

注意点としては、実際には家を売却しないため、不動産仲介会社で算出された査定額をみて、不動産の評価額を決めなければなりません。

参照:広島法務局「登記手続案内について」

2)住宅ローンが残っている場合

離婚時に​住宅ローンがまだ残っている場合は、抵当権付きの状態です。

「抵当権」とは、住宅ローンを借りる際に金融機関が設定する権利のことをいい、簡単にいえば単独名義の不動産であっても、不動産の価値は抵当権者の管理下にあります。

住宅ローンの名義人である夫が家に住み続ける場合は、残った住宅ローンは継続的に夫が支払い、夫は不動産取得の代償金として、不動産価値の半額を妻に支払う必要があります。

よくあるパターンは住宅ローンは夫名義、妻が家を取得して(不動産の所有権を取得する)住み続けたい場合です。

妻は住宅ローンを一括返済するかもしくは債務を引き継ぎ、不動産取得の代償金として、不動産価値の半額を夫に支払う必要があります。

住宅ローンは共同名義になっていて、妻が家を取得して住み続けたいケースでは、双方が債務の連帯保証人ですので、まずは金融機関に行き、離婚して債務者が一人になると伝えます。

住宅ローンは二人の支払い能力をもとに契約されているので、債務者が一人になるのは承諾されない可能性があり、別途連帯保証人を求められるかもしれません。

離婚時に住宅ローンが完済できない場合は、オーバーローンの状態となり、何とかして一括返済しなければ、住宅ローンの名義人ではない妻が取得して住み続けることは困難です。

参照:広島市「住宅用家屋証明書について」

3)配偶者からマンションを買い取る

離婚しても家を売りたくない場合、配偶者から共有持分を買い取ることで、マンションは自分名義の所有物となり、そのまま住み続けることができます。

マンションの買い取り金額は夫婦間で話し合って、具体的な金額を決める必要がありますので、上手く財産分与が進まない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
 

まとめ

離婚後は様々な決め事や手続きなどがあり、手間と時間がかかります。家の査定額を確かめたい方は広島の不動産取引実績多数の「Good Tomorrow」におまかせください。

「Good Tomorrow」では、離婚に伴う不動産売却・買取、マンション売却、任意売却など、様々なケースのご相談に対応しております。査定は無料ですのでお気軽にご相談ください。

トップに戻る