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広島市の相続不動産を売却する…

2023.07.10

広島市の相続不動産を売却する際に知っておきたい期限について解説

広島市の相続不動産を売却する際に知っておきたい期限について解説

不動産を相続すると様々な手続きを行う必要があり、不動産相続には期限がないものが多いですが、相続税の申告や相続放棄などは期限が定められていますので注意が必要です。

相続税の申告や納税が遅れると延滞税が課せらるリスクがありますので、不動産相続における手続きの期限について事前に確認しておきましょう。
 

不動産相続の名義変更(相続登記)に期限はない

まず、広島市の両親や親戚から不動産を相続し、財産を取得したときには、相続手続きを行う必要があります。

相続手続きとは、不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更するために、法務局で所有権移転登記を行うことです。不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいます。

相続登記は法律上、義務付けられているものではないので、法的期限や特別な制限はなく、相続登記をしなくても行政機関から罰則を受けることはありません。

注意点としては、2024年4月1日から相続登記の義務化が実施される予定となっていますので、今後、不動産を相続される方は専門家に相談して相続登記をしておく必要があります。

▽2024年4月1日から始まる相続登記の義務化の内容

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしない場合、10万円以下の過料の対象となります。

・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。

・法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されます。

名義変更はご自身で法務局で行うことができますが、専門的な知識が必要になりますので、司法書士に委託すれば、約2週間くらいで名義変更の登記が完了します。

参照:広島法務局「令和6年4月1日から相続登記が義務化されます」
 

広島市の相続不動産を売却する際に知っておきたい期限について解説

相続税の申告期限について

広島市で不動産相続をした場合、相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」という期限が設けられています。※相続の開始とは亡くなった日を指します。

原則、相続税の申告と納税の期限に対して延長はできませんが、以下の項目に該当する場合に限り、期限を延長することができます。

・相続人の廃除や失踪宣告などによって、相続人に異動があった
・遺留分侵害額請求が行われた
・遺贈に係る遺言書が見つかった
・胎児が生まれた
・特定非常災害に指定された

相続放棄をする場合の手続きの期限

被相続人の所有する不動産を相続放棄をする場合、手続きの期限は「相続人が被相続人が亡くなったことを知った翌日から3カ月以内」に家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。

相続放棄の期間の延長をするには、以下のような理由が必要です。

・相続人が被相続人と関わりがなかった場合など、相続放棄できなかった
・相続人が借金などの債務があることをまったく知らなかった

広島市の相続不動産を売却する際に知っておきたい期限について解説

不動産相続の期限を過ぎてしまったらどうなる?

不動産相続で名義変更をせずに放置した場合、行政機関からのペナルティはありませんが、自分の名義になっていない不動産は売却することができません。

不動産売却をする際にはまず、不動産の所有者は自分であるという証明をするために名義変更の手続きをする必要がありますので、相続税の申告と合わせて済ませておくと安心です。

その他にも以下のデメリットがあります。

・相続税納税の控除制度が利用できなくなる
・不動産の活用に時間がかかる
・手続きに労力と期間を費やす

被相続人が亡くなった後、相続税は10カ月以内に納税する義務があり、配偶者は1億6,000万円の相続分まで相続税が控除される「配偶者控除」が適用されます。

しかし、相続手続きをしていない場合は、控除制度が利用できなくなり、減税制度を活用できないデメリットがあります。

不動産売却や建て替えを検討する場合は、被相続人の名義のままであれば遺産分割協議書が必要となりますので、相続人が複数いる場合は遺産分割協議に時間がかかってしまいます。

不動産の名義変更を長期間せずに放置してまうと、このように手間と時間がかかりますので、手続きは期限ある・なしに関わらず早めに済ませておきましょう。
 

 広島市で相続不動産を売却するなら3年10か月以内に!

 不動産を売却した場合、売却代金から取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡益(譲渡所得)に対して、譲渡所得税が課税されますので、確定申告して納税をしなければなりません。

広島市で相続した不動産を売却する方は、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、相続税額の一部を取得費に加算して、譲渡益を少なくして節税することが可能です。

まとめ

相続登記の期限はありませんが、相続登記をせずにそのまま放置しておくと、不動産売却がスムーズに進まない可能性があるので、なるべく速やかに相続登記をすませておきましょう。

広島市での相続不動産を売却を予定されている方は、地元で取引実績が多数の「Good Tomorrow」までお気軽にご相談いただければと思います。
 

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