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広島市で相続した不動産売却し…

2023.06.05

広島市で相続した不動産売却した時にかかる税金と特例について解説

広島市で相続した不動産売却した時にかかる税金と特例について解説

広島市で相続した不動産を売却したいけど、税金はどれくらいかかるのだろう…とご心配では?

不動産売却には4つの税金「登録免許税」「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」が発生します。

納税額が気になるところですが、相続した不動産売却の場合、所得税と住民税の負担を軽減できる特例が適用される可能性があるので要チェック!

そこで今回は、広島市で相続不動産を売却した時にかかる税金と特例について解説していきます。

広島市で相続した不動産売却した時にかかる税金と特例について解説

広島市で相続した不動産売却した時にかかる4つの税金

広島市で相続した不動産を売却する際には、以下の4つの税金がかかります。

①登録免許税

登録免許税は不動産の所有権を相続人に変更する手続き(相続登記)にかかる税金のことです。

登録免許税は不動産1筆で1,000円、登録免許税の税額は以下の通りに定められています。

▽土地の所有権の移転登記

相続、法人の合併又は共有物の分割
不動産の価額の1,000分の4(0.4%)

▽建物の登記
相続又は法人の合併による所有権の移転
不動産の価額の1,000分の4(0.4%)

※土地と建物の両方で筆数分の登録免許税が必要

参照:「国税庁」登録免許税の税額表

②印紙税

印紙税とは売買契約書に貼付する印紙代のことです。

印紙税の金額は契約金額によって変わり、以下の通りです。

▽契約金額と印紙税の税額
100万円超500万円以下:2,000円

500万円超1,000万円以下:1万円

1,000万円超5,000万円以下:2万円

5,000万円超1億円以下:6万円

1億円超5億円以下:10万円

※所有期間は売却した年の1月1日時点

③譲渡所得税

譲渡所得税は相続不動産売却で発生した利益に対してかかる税金です。

▽譲渡所得(課税対象となる税金)の計算式
譲渡収入金額(売却代金)ー(所得費+譲渡費用)

・譲渡収入金額…売却して得たお金
・所得費…不動産を取得するためにかかったお金(購入代金、購入手数料、登録免許税など)
・譲渡費用…不動産を売るためにかかったお金
(仲介手数料、印紙税など)

例)親が3,000万円で購入した不動産
 相続後に4,000万円で売却した場合の譲渡所得

課税対象となる金額
4,000万円―(3,012万円+128万円)=860万円

以下の場合は譲渡所得税は発生しません。

・譲渡所得がプラスにならない(売却で利益が出なかった)
・取得費を下回る金額でしか売却できなかった

④住民税

住民税は相続不動産売却で発生した利益に対してかかります。

住民税の税率は不動産の所有期間によって変わり、譲渡所得の9%または5%です。

・短期譲渡所得
 所有期間:5年以下
 住民税の税率:9%

・長期譲渡所得
 所有期間:5年超
 住民税の税率:5%

※所有期間は売却した年の1月1日時点

広島市で相続した不動産売却した時にかかる税金と特例について解説

広島市で相続した不動産売却した時に利用できる3つの特例

広島市で相続した不動産売却した時に以下の5つの特例が利用できることがあります。

①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、税負担が軽くなる特例です。

所得税に相続税を加算できるので、譲渡所得の金額が減り、その分、節税となります。

参照:国税庁
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

②相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

親から相続した空き家を売却して、一定の適用要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。

譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税が課税されません。

▽譲渡収入金額(売却した代金)
3,000万円以下

譲渡所得がゼロまたはマイナス
所得税・住民税が課税されない

建物は以下の要件を満たしている必要があります。

・相続した空き家と敷地をセットで売却する、もしくは相続した空き家を取り壊した土地を売却する
・昭和56年5月31日以前に建築された
・区分所有建物登記がされている建物でない
・売却価格が1億円以下である
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかった
・空き家が売却時に一定の耐震基準を満たしているか、取り壊されている

※取得費加算の特例と相続した空き家を売却したときの3,000万円控除の併用はできません。

どちらか税金がより安くなる方を選びましょう。

参照:国税庁
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

③マイホームを売却したときの3,000万円控除

売却した不動産が居住用財産であった場合、譲渡所得を最大3,000万円まで控除できる特例です。

親と同居していた家、もくしは相続した家に住んだ後、売却した場合、以下の特例を適用できる可能性があります。

マイホームを売却したときの3,000万円控除は3,000万円特別控除の特例と併用できます。

所有期間が10年を超える場合は、譲渡所得から3,000万円が控除される上、残った譲渡所得は6,000万円分まで軽減税率を適用できます。

参照:国税庁
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
 

広島市で相続した不動産売却して利益が出たら確定申告をお忘れなく

広島市で相続した不動産売却して利益(譲渡所得)が出た場合、確定申告が必要です。

※利益が出なかった場合は不要です。

▽譲渡所得の計算式
譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額

確定申告をしないと、特例や控除が受けられませんので、上手く活用して、不動産売却を成功させましょう。


 

まとめ
 

相続不動産を売却して賢く節税するには、広島市で取引実績多数の「グッドトゥモロー」にご相談くださいませ。

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