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広島市で相続した不動産を売却…

2023.05.29

広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点について解説

広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点について解説

広島市で不動産を相続したけれど、住む予定がないために売却したい方は、不動産売却を経験することになるかもしれません。

不動産売却においては手続きや税金など複雑になりますので、予め基本的な流れを押さえておくと安心です。

この記事では、広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点について解説していきます。
 

広島市で相続した不動産を売却する流れをチェック

まずは、広島市で相続した不動産(一戸建て、マンション、土地)を売却する大まかな流れを確認していきましょう。

ステップ1) 被相続人の死亡

ステップ2) 遺言書・遺産・債務を確認する

ステップ3) 有効な遺言書がある場合は、遺言書に従って分割する
        有効な遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議する

ステップ4) 確定申告

ステップ5) 名義変更をする

ステップ6) 不動産査定を依頼する

ステップ7) 売却する

ステップ8) 換価の場合は利益を分割する

被相続人が亡くなってから、ショックを受けている間に相続の手続きに入るのは大変なことですが、相続が発生してから3か月以内に遺言書・遺産・債務の確認をする必要があります。

不動産売却に必要な書類は?

不動産売却する際には以下の書類が必要です。
詳しくは契約をした不動産会社に尋ねて、事前に準備しておきましょう。

・本人確認書類・実印・印鑑証明書(3カ月以内に発行したもの)共有の場合は全員分
・固定資産税・都市計画税納税通知書
・登記簿謄本または登記事項証明書
・土地測量図・境界確認書
・建築確認通知書、検査済証
・売買契約書
・物件購入時の重要事項説明書
・耐震診断報告書
・アスベスト使用調査報告書

広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点について解説

広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点

ここからは、広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点を確認していきす。

①複数の相続人がいる場合は遺産分割をする

相続した不動産を売却する際には、相続人同士でよく話し合うことが大切です。

有効な遺言状があるかどうかを確認し、遺言状がある場合はその内容に沿って相続を進めていきますが、有効な遺言状がなかった場合は、法定相続人全員の共有財産となります。

複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行い、協議に基づいて分割します。配偶者は常に相続人となり、配偶者に続く相続順位は以下の通りに定められています。

第1順位 故人の子。子が死亡の場合は孫、ひ孫へ
第2順位 父母、祖父母
第3順位 兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡の場合は甥、姪へ

複数人の相続人がいる場合は話がまとまらずに、揉めるケースがよくありますので、時間がかかりそうな場合は第三者に介入してもらうとスムーズに進むでしょう。

▽不動産を遺産分割する方法 

・現物分割…不動産・預金などを現物のまま相続する

・代償分割…特定の相続人が遺産を一括相続した後、他の相続人に相続分のお金を支払う

・換価分割…相続不動産を売却し、お金を複数の相続人の間で分ける

不動産を売却して現金化し、その利益を分割する「換価分割」のやり方は財産を公平に分けやすいので相続トラブルを避けられます。

話し合って決まった内容を証拠として残しておくために、必ず「遺産分割協議書」という書面を作成しておきます。

行政書士、司法書士などの専門家に遺産分割協議書の作成を依頼し、相続人と相続する財産について、協議が成立した年月日、相続人全員が署名・実印で押印します。

②売却する前に名義変更を行う

遺言書や遺産分割協議によって相続人が決まったら、「遺産分割協議書」を証拠書類として、法務局で不動産の名義変更を行います。

不動産売却する前に、売主を明確にするためにも、名義変更を行う必要があります。

▽相続物件の名義変更の方法

①「法定相続」
 現金を相続人の間で公平に分けたい場合、法定持分で共有した状態のまま名義変更をします

②「遺産分割協議による分割」
 相続後に相続人の間で遺産の分割方法を決める話し合いをによる名義変更をします

③「遺言による分割」
 遺言書に基づく名義変更をする
 遺言証書が自筆の場合は家庭裁判所で検認を行う必要があります。

③相続登記の手続きをする

相続が開始すると、遺言書によって指定されている場合を除いて、相続人に不動産の所有権が移転されます。

相続した不動産を売却するには、不動産の名義を死亡した人から相続人に変えるために、行政書士や司法書士などに依頼し、法務局を通じて相続登記手続きを行います。

相続登記は義務ではありませんが、相続登記をしないまま放置すると、不動産は相続人たちの共有財産としてみなされて、売却や管理が難しくなるので注意しましょう。
 

広島市で相続した不動産を売却する時の3つの注意点について解説

広島市の不動産売却で確定申告が必要となるケース

相続した不動産を売却後、譲渡所得に利益が出た場合は、売却の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、所得税や住民税の申告も必要です。※特例を利用する場合も必要

▽確定申告の方法

税務署に備えてある申告書に必要事項を記入・捺印します。
国税庁HPからダウンロードもできます。

申請書は必要書類と一緒に税務署へ郵送します。

参照サイト:【e-Tax】国税電子申告・納税システム

国税庁【確定申告書等作成コーナー】作成コーナートップ
 

広島市で不動産会社に売却を依頼する時の注意点

不動産会社へ売却を依頼する際には、スムーズに高く売るためにも、広島の不動産売買に実績が多数あり、信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

広島市で不動産売買の取り扱い実績が豊富な「グッドトゥモロー」では遺産分割協議書の作成、相続登記などのサポート、税金や特例などスムーズな売却をサポートいたします。

まとめ

相続した不動産を売却する際は、相続税の納税と税金の特例には期限がありますので、信頼できる不動産会社に相談し、売却活動はスケジュールに余裕を持って行いましょう。
 

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