広島市で相続した空き家の売却…
2023.05.08
広島市で相続した空き家の売却に利用できる特例「譲渡所得の特別控除の特例」とは?
広島市で親から実家を相続し、空き家を売却した際に、譲渡所得から3,000万円控除の控除を受けられる特例「譲渡所得の特別控除の特例」があるのをご存知ですか?
今回は、広島県の空き家対策「譲渡所得の特別控除の特例」について解説していきます。
広島県の空き家対策「譲渡所得の特別控除の特例」
広島の実家に住む一人暮らしの親が亡くなり、子供がその空き家を相続すると「相続人」となります。空き家を活用せずに、不動産所有しているだけでも税金の負担は避けられません。
そこで多くの場合は、実家を売却することを考える方は多いでしょう。
実家を売却する際には売却益に「不動産譲渡所得税」という税金がかかりますが、3,000万円までは控除が受けられる特例「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
▽広島県「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」
・対象は相続した空き家
・相続人が土地を譲渡した場合、土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる
・相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
※平成31年度税制改正により、2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されました
特例の対象となる相続した家屋
老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)も対象となりました
参考サイト:被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係) - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/503.html
参考サイト:空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の相談窓口について - 空き家対策 | 広島県
<h3>空き家対策「譲渡所得の特別控除の特例」が制定された背景</h3>
特例が制定された大きな理由としては、全国的に空き家の放置が社会問題化していることが挙げられます。団塊の世代から相続した空き家を手放すために悩む人が増えているのです。
平成28年(2016年)に制定された「相続空き家の特例」は相続で取得した相続人が空き家を売却して、利益が発生した時に3,000万円まで控除することができるという制度です。
広島市で相続後に空き家の売却を検討されている方は、不動産会社に相談しましょう。
特例控除を受けることができる要件
相続した空き家に関する適用要件は以下の通りです。
①売却日に係る期間的要件
相続発生後3年以内に売却すること
期間的要件は以下のa、bの両方を満たす必要があります。
a:相続発生日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
b:本特例の適用期間である平成28年4月1日~平成31年12月31日まで譲渡すること
②相続した家屋に係る要件
特例の対象となる家屋について
a:相続開始直前において、被相続人(亡くなった人)の居住用として使われていたこと
b:相続開始直前に、被相続人以外に居住していた者がいないこと
c:昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
d:区分所有建物(マンション)でないこと
e:相続の時から譲渡の時までに居住したり、誰かに貸し付けたり、事業に使用していないこと
相続してから売却まで引き続き空き家であったことを公的に証明するため、以下の書類が必要です。
①ご自宅のある役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付申請する
②電気、ガスの閉栓証明書や、水道の使用廃止届出書など
③譲渡時の要件
譲渡の際には以下の要件を満たさなければなりません。
a:譲渡価格(売却代金)が1億円以下であること
b:譲渡時において家屋が現行の耐震基準に適合していること
④売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地である
売却する際に耐震基準を満たすように修繕する、または更地にして売却する
特例控除を受けるために必要な書類
「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」を受けるには、以下の書類を税務署へ提出する必要があります。
・譲渡所得の金額に関する明細書
・被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
・被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋等確認書
・被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋の取壊し 除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合には不要)
特例控除を受けるための手続き
広島市で特例控除を受けるため、相続した家屋等の所在する各市町から「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されます。該当する各市町の窓口にて、申請手続きをしましょう。
広島市の相談窓口担当課
中区役所、東区役所、南区役所、西区役所、安佐南区役所、安佐北区役所、安芸区役所、
佐伯区役所
参考サイト:被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係) - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/503.html
まとめ
空き家を相続して売却する際に利用できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は売却金額から3000万円を控除することで、不動産譲渡所得税額が軽減されます。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の申請手続きは売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告と同時に行いましょう。