【広島市】認知症になった親の…
2023.04.17
【広島市】認知症になった親の空き家を売却する2つの方法と注意点
広島に住む実家の親が認知症になったら、介護施設に入居するケースが多いですが、その際に子供が空き家の売却を考え始めるかもしれません。
しかし、判断能力を失ったほどの重度の認知症担った場合、子供が勝手に売却することはできないため、注意が必要です。
この記事では、広島に住む親が認知症になった時に親の空き家を売却する2つの方法と注意点について解説します。
要注意!認知症になった親の空き家を子供は代わりに売却できない
冒頭にも述べたように、親がコミュニケーションができないほど重度の認知症になった場合、まともに判断できませんので、「空き家を売ってもいいよ」と決めることもできません。
そのため、子供は介護資金にするために空き家を売却したいと思っても、法律上、代わりに売却することは認められていないのです。
万が一、子供が認知症になった親の空き家を勝手に売却し、売買契約をしても、その契約自体が無効扱いになってしまうので注意が必要です。
認知症になった親の空き家を子供が売却できるケース
判断能力を失った親の空き家を売却することはできませんが、例外として実家を売却できる2つのケースがあります。
空き家の名義が認知症になった親ではないケース
空き家の名義が認知症になった親ではない場合は、子供が実家の売却することは可能です。例えば、空き家の名義が父親であって、母親が認知症になったケースなどが挙げられます。
この場合は、母親が重度の認知症で判断能力がなくなっていても、空き家の名義が父親ですから、子供が売却手続きを進めることが可能です。
ただし、父親と母親の共同名義の場合はできない可能性があります。
親の認知症が軽度で判断能力があるケース
親の認知症の程度が軽度の場合、きちんとコミュニケーションが取れる場合、判断能力があると判断されますので、子供が空き家の売却手続きをすることは可能です。
この場合、司法書士によって不動産を売却する意思確認、そして本人確認が行われ、返答に問題がない事を確認します。
だだし、認知症のスピードは速く進行するケースもあり、売却を検討中に軽度であっても、症状が進行してあっという間に重度になってしまう可能性もありますので注意が必要です。
【広島市】重度の認知症になった親の空き家を子供が売却する方法
では、重度の認知症になった親の空き家を売却たい場合はどうすればよいのか、2つの方法をみていきましょう。
成年後見制度を活用する
親が重度の認知症になった場合、親名義の空き家を売却するために、成年後見制度を活用する方法があります。
成年後見制度とは、判断能力が十分ではなく法律行為を行えない成人を周囲の人が後見人が代理として契約を締結したり、財産を管理して、本人の保護を図る制度です。
成年後見制度を活用すれば、親が重度の認知症でも、子供は実家売却の手続きを進めることができて、介護費用にあてることができます。
注意点としては、家庭裁判所が子供が後見人になることを認めなかったり、成年後見人が空き家を売却することを認めないこともあることです。
親が亡くなった後に相続後、売却する
基本的に重度の認知症になると、子供は勝手に空き家を売却できないため、親が亡くなったタイミングで売却するしかありません。
親が亡くなると子供は実家を相続しますので、実家の所有者は子供の名義となり、その時には問題なく空き家の売却手続きを進めることができます。
相続した実家を売却する際には、必ず相続登記(不動産の名義変更)を済ませておきましょう。司法書士に相続登記を依頼するとスムーズです。
【広島市】軽度の認知症になった親の空き家を子供が売却する方法
続いては、軽度の認知症になった親の空き家を子供が売却するやり方です。
親の認知症が軽度で判断能力が残っている場合は、家族信託または生前贈与によって、親が亡くなる前でも実家を売却することができます。
家族信託は、信頼できる家族に自分の財産を託して、実家を売却したくなったタイミングで自由に管理や運用を任せられる制度です。
家族信託は家族間の契約ですから信託報酬がかからず、柔軟に財産管理を行うことができ、家庭裁判所での申立や許可は必要ありません。
まとめ
広島の実家で親が認知症になった場合、いずれは空き家を売却することを想定して、不動産会社と司法書士に相談しておくことをおすすめします。
広島で空き家の売買取引実績が豊富なグッドトゥモローでは、親が認知症になった場合の空き家売却のご相談を受け付けております。お電話、メールでお気軽にご相談くださいませ。