離婚に伴う広島市の不動産売却…
2023.08.07
離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類について解説
離婚による財産分与のために家を売る場合、どんな税金がかかるのか気になっていませんか?
本記事では、離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類について解説について詳しくご紹介します。
離婚による不動産売却の財産分与に贈与税はかからない
離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類を見ていく前に、「贈与税」について簡単に確認しておく必要があります。
離婚して家を売って財産分与した時に「贈与税」が気になると思いますが、夫婦共同の財産を分けて清算する目的で行われた場合、通常、贈与税は課税されません。
相手から財産を受け取ったとしても「贈与」を受けたわけではなく、離婚による夫婦共同の財産を財産分与することで清算し、離婚後に生活を送れるようにするために行われるからです。
ただし、離婚による夫婦共同財産の清算もしくは離婚後の生活保障と認められず、贈与とみなされた場合には、財産分与を受けた側に贈与税が課税されることがあります。
その他にも、不動産の譲渡が財産分与の範囲を超える場合や額が多すぎる場合は贈与とみなされて、贈与税を課税されることがあるので注意しましょう。
離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類
では早速、離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類についてチェックします。
譲渡所得税・住民税
離婚して土地や建物などを相手方に渡した場合、税務上では相手に不動産売却した形になりますので、売却によって利益が出た場合は、財産を渡す側に譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって得られた売却利益(譲渡所得)に対して売却金額の5%かかる税金のことです。その額に合わせて住民税も発生します。
つまり、離婚して家を売り、利益が出た場合には、譲渡所得税・住民税をセットで納めなければなりませんが、購入時よりも譲渡時の方が低くなれば(損失した)場合は課税されません。
▽譲渡所得税の計算方法
課税譲渡所得額=売却価格−(取得費+譲渡費用)
※取得費は不動産の購入代金や購入手数料、リフォーム費用、設備費を含む
▽譲渡所得税・住民税の税率
居住用不動産の税率は所有期間によって異なります。
※売却した年の1月1日現在からカウント
・所有期間5年以下の不動産
「短期譲渡所得」の税率
譲渡所得税:20%
住民税:9%
合計:39%
・所有期間5年以上の不動産
「長期譲渡所得」の税率
譲渡所得税:15%
住民税:5%
合計:20%
・10年以上所有している不動産
「譲渡所得」の税率(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)
6,000万円以下の譲渡所得
譲渡所得税:10%
住民税:4%
合計:14%
6,000万円を超える譲渡所得
「長期譲渡所得」の税率と同様
▽マイホーム売却の3000万円の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、所有期間に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円まで控除される「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
離婚時に財産分与するために家を売却し、譲渡所得が3000万円までの場合は、所得税・住民税は課税されないため、多くの方が対象となり、大きな減税が期待できます。
登録免許税
離婚に伴う広島市の不動産売却をして不動産を譲渡すると、法務局で登記手続き(名義変更)がをする必要があります。
登記手続きの際には登録免許税がかかり、贈与であっても財産分与であっても、土地・建物共に固定資産税評価額の2%です。
住宅ローンを利用している方は、抵当権抹消登記するための登録免許税も必要です。
登記手続きと抵当権抹消登記は自分でできますが、手間がかかるため、司法書士に依頼するケースが一般的です。司法書士への報酬と実費の相場は4〜6万円程度です。
印紙税
売買契約書などの契約書を作成するときに印紙税がかかりますので、契約書に収入印紙を貼り付ける形で納付します。印紙税の金額は不動産の売買金額が上がると増えます。
不動産の譲渡に関する契約書について、記載金額が10万円を超えるものは印紙税の軽減措置によって税率が引き下げられています。
※平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものに限る
▽軽減後の税率
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
10万円を超え 50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの |
1千円 |
500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの |
20万円 |
16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
40万円 |
32万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
48万円 |
固定資産税
離婚に伴う広島市の不動産売却をして譲渡を受けた場合、不動産の所有者になるため、毎年、固定資産税を支払う必要があります。固定資産税の標準税率は固定資産税評価額の1.4%です。
▽税額の算出方法・税率
課税標準額×税率(1.4%)=税額
消費税
不動産売却に必要な様々な費用(仲介手数料、登記を司法書士に依頼する場合の報酬司法書士など)に対して10%の消費税がかかります。
財産分与をスムーズに進めるために税金について把握しておきましょう
離婚に伴う広島市の不動産売却にかかる税金の種類はたくさんありますので、最初に財産分与の対象となる財産の総額を把握しておくと安心です。
まとめ
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