広島市で離婚による不動産売却…
2023.10.02
広島市で離婚による不動産売却をする時の3つの注意点
離婚することが決まったら、家を売る話になることが多いと思いますが、離婚を伴う不動産売却は財産分与や住宅ローンをどうするか、事前に話し合っておく必要があります。
この記事では、広島市で離婚による家の売却を予定されている方に向けて、3つの注意点についてまとめました。ぜひ、最後までご一読ください。
広島市で離婚による不動産売却をする時の3つの注意点
広島市で離婚を伴う不動産売却をする場合、まずは不動産の名義を確認しておきましょう。夫婦の場合、持ち家などの不動産は「共有財産」か「特有財産」のどちらかに分類されます。
夫婦二人で折半して購入した不動産は「共有財産」となり、離婚して財産分与の対象となります。
配偶者のどちらか(妻もしくは夫)が金銭を支払わなかった場合でも、夫婦二人で婚姻期間に築いた共有財産とみなされます。
一方で、「特有財産」とは結婚する前に個人が築いた財産のことで、夫婦が協力して築いたものではないと判断され、離婚による財産分与の対象外です。
ここからは、広島市で離婚による不動産売却をする時の知っておきたい3つの注意点を見ていきます。
1)住宅ローンは完済しなければならない
離婚を伴う不動産売却の場合、まだ住宅ローンが残っているケースがあるかと思いますが、住宅ローンの残債によっては売却できない可能性があるので要注意です。
売却金額が住宅ローンの残債よりも多くなれば「アンダーローン」となり、売却代金で一括返済して売却することができます。
しかし、売却金額が住宅ローンの残債よりも少ない場合は「オーバーローン」となり、売却後も残債があるため、自己資金を使って、住宅ローンの残債を全て完済しなければなりません。
住宅ローンを完済できないけれども売却したい場合は、ローンの借入先の金融機関にローン残債を圧縮してもらってから売却する「任意売却」という選択肢があります。
その他には、住宅ローンで配偶者が連帯保証人となっているケースでは、離婚をしても債務を完済しなければ連帯保証人の立場は解消されませんので注意しましょう。
2)財産分与は離婚後に行う
「財産分与」とは婚姻中に夫婦二人で築いた財産を公平に分割することです。
広島市で離婚を伴う不動産売却をする場合、税金の控除を受けるため、財産分与は離婚後に行いましょう。
離婚する前に財産を与えた場合、財産を無償で与えたことになり、財産をもらう方に贈与税が発生してしまうので注意。
離婚後に財産分与をすれば、贈与ではなく財産分与という扱いとなり、税金の控除が受けられますので贈与税は発生しません。
財産分与の対象とはならない財産は「特有財産」といい、以下の財産は財産分与の対象外となっていますので事前に確認しておきましょう。
特有財産
・夫婦のどちらかが結婚するから持っていた財産
・婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産
離婚をすると財産分与を請求できる権利を得ますが、財産分与請求権を行使できる期間(除斥期間)は離婚が成立してから2年間と定められています。
離婚成立から2年経過すると財産分与の請求権が失効しますので、不動産売却活動はなるべく早めに進めましょう。
参照:法務省「財産分与」
3)離婚協議書は公正証書化しておく
広島市で離婚を伴う不動産売却の場合、後に金銭トラブルに発展しないために、離婚時に話し合って決めた内容を記載した「離婚協議書」を公正証書化しておくと安心です。
離婚協議書を作成する義務はありませんが、公正証書化しておけば、万が一離婚後にトラブルになった時に「強制執行認諾文言付き」とすることで、裁判所に強制執行の申立ができます。
参照:広島公証人合同役場「公正証書作成・私署証書の認証は公証役場へ」
まとめ
離婚に伴う不動産売却で住宅ローンの残債がある場合は、売却する方法が変わって複雑になりますので、離婚が決まったら速やかに不動産仲介会社に売却の相談をすることが大切です。
広島市で不動産売却の取引数多数を誇る「グッドトゥモロー」では地元密着の強い販売力に強みがあり、不動産の引き渡しが完了するまで丁寧なサポートをお約束いたします。
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