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不動産を相続することになった…

2022.02.03

不動産を相続することになったら?一番はじめにやることリスト

不動産を相続することになったら?一番はじめにやることリスト

超高齢化社会の日本では、高齢の両親が亡くなり、突然自分が不動産を相続することになるケースもめずらしくありません。

長い人生の中で、不動産を相続する機会はそう多くはありませんので、実際に不動産を相続することになったら、何をどうすればよいのかパニックになってしまうかもしれません。

そこで今回は、自分が不動産を相続することになったら、まずはやらなければならない最優先すべき項目をリストアップしてご紹介します。

役所の書類手続きには期限が決まっているケースもあるので、予め流れを押さえておくと安心です。では早速見ていきましょう。

不動産を相続したらはじめにやることリスト

亡くなった人を故人といいますが、故人は相続されるために「被相続人」といいます。被相続人が亡くなって、あなたが相続人になる場合にはじめにやることを順番にみていきましょう。

7日以内に死亡届を提出する

被相続人が亡くなったら、市区町村役場に死亡日から7日以内に死亡届けを提出します。病院でなくなった場合は医師から死亡診断書を渡されます。

自宅で亡くなった場合はかかりつけの病院に連絡をして死亡診断をしてもらい、外出時に亡くなった場合は警察に連絡をして、監察医または検死官が検死を行い、死亡診断を行います。

遺言書があるか確認する

次に、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認します。遺言書があるのとないのでは、これからやることが変わってきます。後から見つかると面倒な手続きになるので注意しましょう。

被相続人が生きている間に遺言書があると話していれば分かるのですが、遺言書について何も話していないケースがほとんどでしょう。

遺言書が残っている場所は、タンスや押入れ、机の引き出し、また金庫や貸し金庫を利用している場合はその中に遺言書を入れてあるケースが多いです。

公証役場では公証人に遺言書を作成してもらうサービスがあり、役所の「公正証書遺言検索システム」で検索すると公正証書遺言が見つかるけーすもあります。

遺言書が見つかった時の注意点ですが、どの場所で見つけたとしても、家庭裁判所で遺言書の偽装や複製を防止するための検認が行われますので、発見後に開封してはいけません。

誰が相続人になるか調べて確定する(遺言書がなかった場合)

不動産を相続することになったら?一番はじめにやることリスト

遺言書が見つかった場合は遺言書の内容に添って相続の手続きを進めますが、遺言書がなかった場合はどうすればよいでしょうか。

遺言書が残っていなかった場合は、誰が相続人になるか決定するために相続人全員の戸籍謄本と被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本を取得します。

被相続人の親、兄弟姉妹、子、認知している子、養子といった親族をすべて明らかにした上で相続人を確定させます。

 ■相続登記に必要な書類(遺言書がなかった場合)

・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで全て)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載あり)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する相続人全員の住民票
・不動産の登記事項証明書
・不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書

相続財産を調べる

法定相続人が確定したら、次は相続財産を調べます。

相続財産には不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、住宅ローンやカードローン、未払い分の税金などマイナスの財産も含みます。

被相続人の自宅や職場などにある財産を調べます。相続税はプラスの財産からマイナスの財産と葬儀費用を差し引いた金額にかかります。

遺産分割協議を行う

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法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を受け継ぐか決定します。その次に「遺産分割協議書」を作成します。

全員が同意すれば、「遺産分割協議書」に相続人全員が署名して実印を押します。「遺産分割協議書」に期日は設けられていません。

遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印があれば、直接会って決める必要はありません。全員と話がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる必要があり、長引く可能性があります。

遺産分割協議書に形式や書式のルールはなく、相続人が作成しても問題ありませんが、土地や建物は登記簿謄本に記載されている通りに記載する必要があります。

遺産分割協議書の作成には専門知識が求められますので、専門家の司法書士に依頼すると安心です。遺産分割方法などのアドバイスも相談することができます。

相続登記の申請書を作成して法務局に提出する

不動産の相続登記に必要な書類を揃えたら、相続登記の申請書を作成して、不動産登記の変更を法務局に申請します。
参考サイト 不動産登記の申請書様式について:法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

参考サイト 各法務局の所在地 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
相続登記に期限はありませんが、相続登記の申請書をしなければ、不動産の売却はできませんのでご注意ください。

まとめ

今回は相続が発生した時にまずはじめにやることをみていきました。被相続人が亡くなって悲しい時期ですが、死亡届を出したり、遺言書を確認したり、やることは多いです。

不動産相続においては揃える書類がたくさんあり、相続税以外にも登記費用などが必要になります。時間に余裕を持って手続きをしましょう。

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